【特集】原状回復・B工事の「適正査定」完全ガイド

  1. 【特集】原状回復・B工事の「適正査定」完全ガイド
  2. 費用削減・適正査定
  3. 「原状」がわからない原状回復工事にお金を負担する義務はあるのか?

「原状」がわからない原状回復工事にお金を負担する義務はあるのか?

原状が不明なオフィス原状回復問題をイメージした画像
目次

    アプリケーションシステム企画・開発を専業としているA社は、グループの統合により東京都港区のオフィスを退去することになりました。しかし、管理会社から提出された原状回復の見積もりが予算を大幅に超える1,595万円(税込)でした。

    工事の知識もないため、適正な価格を求めるために一般社団法人RCAA協会に相談しました。

    概要

    賃借人(クライアント)株式会社A社
    物件名東京都港区 某ビル
    用途事務所
    賃貸借面積132.22㎡/40坪
    賃貸人株式会社B
    PM管理会社C株式会社

    「原状」が不明確なオフィス

    RCAA協会は賃貸借契約書や図面を元に無料査定を行っていますが、今回のフロアの「原状」に関する資料がありませんでした。

    RCAA協会は管理会社に「原状」に関する資料を提出するよう要請しましたが、管理会社は持っていないと回答しました(賃貸人も持っていませんでした)。これは賃貸人と管理会社の資料管理の不備です。

    明確な「原状」が分からない工事費用をテナントが負担しなければならない理由を賃貸人側に指摘しました。その結果、最初の1,595万円から798万円へと約50%減額することに成功しました。

    交渉結果

    初回見積15,950,000円
    合意金額7,980,000円
    減額7,970,000円
    減額率50%

    (総額表示)

    ご担当者様からのコメント

    事務所を借入時に、弊社が賃貸人、または管理会社から原状がわかる書面の提示や説明を受けていなかったことが、賃貸人から工事費の大幅な減額を勝ち取ることができた大きな理由だと思います。RCAA協会には短時間の中、迅速に対応していただき大変感謝しております。

    (株式会社A社 オフィス移転責任者 様)

    本件の回答 ~萩原 大巳 ワンポイントアドバイス~

    原状が分からない場合において、原状回復工事を負担する義務が存在するのでしょうか?

    2020年4月に施行された改正民法第621条「賃借人の原状回復義務」を考慮すると、

    1. 原状を明確に定め、賃借人に理解させる責任は賃貸人にあります。したがって、原状を証明できない工事項目には法的根拠がありません。
    2. 原状回復適正査定の結果、原状回復工事は半額で円満合意し、法的根拠のない原状回復工事項目を削除したことで、15,950,000円から7,980,000円になりました。
    3. 注意!原状回復が完了しないと敷金の返還はされません。改正民法では第622条の2第1項において、「敷金の定義の明文化」「敷金の返還時期の明文化」を賃貸人の責任と定めました。ですので、「敷金を○月○日速やかに返還してください」と書面で通知することを忘れずに行ってください。
    オフィス・店舗移転担当者【必見】オフィス・店舗の原状回復が高い!5つの理由 | RCAA協会 – YouTube

    今回は、オフィス・店舗移転時の原状回復費用が高い!その理由を簡単に説明しました。「もっと詳しく知りたい!」「この見積もりは、本当に適正なのか?」などなど…ご質問、ご相談がありました…

    投稿者プロフィール

    萩原 大巳
    萩原 大巳理事
    【協会会員】株式会社スリーエー・コーポレーション 代表取締役CEO
    ・ワークプレイスストラテジスト
    ・ファシリティプロジェクトマネージャー

    オフィス移転アドバイザーとしての実績は、600社を超える。原状回復・B工事の問題点を日経セミナーで講演をする。日々、オフィス・店舗統廃合の相談を受けている。オフィス移転業界では、「ミスター原状回復」と呼ばれている。

    B工事や原状回復の費用に、納得がいかないままサインをしないでください。私たちは、不透明な業界の慣習を正し、適正で公平な取引が当たり前になる社会を目指しています。一人で悩まず、まずはあなたの不安を私たちに聞かせてくれませんか?

    オフィス・店舗の原状回復費用やB工事の見積り査定を専門家に無料相談。資産除去債務の適正化を支援するRCAA協会のお問い合わせ窓口。

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